最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)927 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人B弁護人福島一郎同佐藤利雄同小西寛の上告趣意第一点について。
論旨は訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらな
い。そして所論の訊問調書が第一審裁判所の公判廷外でした証人訊問の調書である
ことは所論のとおりであるが右訊問調書によれば、弁護人が裁判官に告げて証人(
A)に訊問していることが認められ、右弁護人が被告人の弁護人福島一郎であるこ
とは、右A証人の訊問と同じ機会になされた検証の調書中福島弁護人が立会つた旨
の記載によりたやすく推認できるのであるから、所論証人訊問調書は公判廷外で被
告人の弁護人の立会の上でなされた所論証人の訊問調書であつて、かかる調書には
刑訴応急措置法一二条の規定が適用されないものと解すべきことは、昭和二四年(
れ)第七号同年六月一日第一小法廷判決並びに同二五年(れ)第二七三号同年一一
月一五日大法廷判決(判例集四巻一一号二三〇九頁)に示すとおりである。されば
所論証人の申請を却下し、所論証人訊問調書を証拠に採用したからといつて原判決
には所論の違法は存しないので刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
同第二点、被告人C弁護人福島一郎、同佐藤利雄、同小西寛の上告趣意について。
論旨はいずれも事実誤認の主張と解せられ刑訴四〇五条に定める上告の理由にあ
たらない。そして原判示事実の認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに
足りその間反経験則等の違法はないので同四一一条を適用すべきものとも認められ
ない。
被告人両名の弁護人福島一郎、同佐藤利雄、同小西寛の各上申書は期間後提出に
かかるものであるから説明を与えない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のと
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おり判決する。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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